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マイナンバーとは、個人番号のことです。数字のみで構成される12桁の番号で、2015年10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定されます。
国税庁資料より。
◯「通知カード」により通知
個人番号は、市区町村から住民票の住所に「通知カード」が郵送(簡易書留)され、それでもって通知されます。
また、個人番号は住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合は個人番号が指定されません。外国籍でも住民票のある方には、個人番号が指定されます。
通知カードは紙製のカードの予定で、券面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)及び個人番号は記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、あわせて運転免許証等の提示が必要となります。
「個人番号カード」とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載及びそれらを記録したICチップが搭載されたカードです。交付希望者は通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、2016年1月以降、無料で交付を受けることができます。
交付を受ける際は、原則として、本人が市区町村の窓口に出向き、本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などにより本人が出向くことが難しい場合は、本人が指定する方が代わりに交付を受けることができます。
個人番号カードの取得は強制ではありません。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書(※)として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、また電子証明書も標準搭載されますのでe-Tax等の電子申請等も行えます。
※レンタル店などでの利用も。ただし、制約があります。
レンタル店などでも身分証明書として広く利用できますが、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
国税庁資料より。
「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のことです。マイナンバーに対応する符号とは、マイナンバーに対応し、マイナンバーに代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものを言います。
個人番号を規則的に変換した番号などが漏洩すれば、個人番号自体が漏洩する場合と同様のリスクがあることから、個人番号と同様に取り扱うことになっています。
また特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。さらに特定個人情報は、マイナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で上乗せしています。
番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されますので注意が必要です。