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マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が、法人には1法人1つの番号(13桁)がそれぞれ指定され、その番号をもとに社会保障、税、災害対策の分野で一元管理する制度をいいます。個人に指定される番号を個人番号、法人に指定される番号を法人番号といいます。
2013年5月に成立した「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」と言います)により制度が導入されることになりました。
これにより、氏名や住所、生年月日、所得、税金、年金などの複数の機関に存在する個人の情報を紐付け、各分野で効率的に情報を管理することが可能となると考えられています。マイナンバー制度は、以下の3つの効果を期待し導入されます。
<期待される効果>
①公平・公正な社会の実現 | 所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止する。 |
②行政の効率化 | 行政機関等で現在要している、時間や労力が大幅に削減できる。 |
③利便性の向上 | 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減される。 |
マイナンバー制度には、以下の様なメリットがある一方で、デメリットがあるとされます。
メリット |
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デメリット |
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2015年10月から、市区町村より各個人へ個人番号(マイナンバー)が通知され、事業者による従業員の個人番号の取りまとめが可能となります。事業者は制度に向けた準備や従業員研修を行う必要があります。
実際に個人番号を利用し、各種の申請書・申告書等に記載するのは2016年1月からとなります。