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<相続早わかり>遺産相続の流れは? その手続方法は?

遺言の有無を確認する。

遺言とは

 人は遺言によって、自らが死亡した場合に、自らの財産をどのように処分するのかを決めておくことができます。遺言によってどの相続人にどれだけ相続させるかを定めたり(遺言による相続分の指定)、遺産分割の方法を定めたりできます。相続が開始されたら、故人が遺言を残していないかを確認しましょう。

内容確認の方法

 法律(民法)で定められた遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。(他にも特別の方式の遺言がありますが割愛します)

 

遺言の方法確認の仕方など
公正証書遺言

 

 原本が公証役場に保管されますので、公証役場において「遺言検索」の手続きをすれば、その有無を調べてもらえます。公正証書遺言があった場合には、その謄本の交付を請求しましよう。

 

自筆証書遺言

又は

秘密証書遺言

 これらを故人の自宅等から発見した場合は、家庭裁判所に提出して検認を請求します。家裁において相続人の立会いのもとに開封し、遺言内容を確認します。家裁の検認手続を経ずに開封してはいけません。

(秘密証書遺言は公証役場で作成の有無を確認できますが、遺言そのものは保管されませんので、故人の自宅等を探さなければなりません)

相続人を調査し、確定する。

相続人とは

 だれが相続人となるかは法律(民法)で決まっています。被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります。その他の親族(子、親、兄弟姉妹)には相続の順位があります。
 法定相続分(民法で定められた各相続人の取り分)も、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など故人との関係により違います。
 相続が発生した場合には、遺言書の確認と並行して相続人の調査・確定をしましょう。

調査、確定の方法

 相続人を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て取り寄せます。
 戸籍謄本は、本籍地の市町村の窓口で請求します。遠隔地の場合は、郵便での請求も可能です。

法定相続分とは

 相続分とは、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が相続する割合(平たく言えば取り分)のことです。

 

  • 民法では相続人の相続分が次のように定められています(法定相続分)。
  • ただし、遺言により相続分が指定されている場合は遺言が優先します。また、この法定相続分どおりに遺産分割をしなければならないということではなく、相続人全員の協議(遺産分割協議)により別の分割の仕方を決めることができます。
相続人がだれであるか法定相続分(相続財産の取り分)
被相続人の配偶者と子である場合

配偶者…1/2、子…1/2

被相続人の配偶者と直系尊属である場合

配偶者…2/3、直系尊属…1/3

被相続人の配偶者と兄弟姉妹である場合配偶者…3/4、兄弟姉妹…1/4

特別受益、寄与分を考慮することも

 相続分の算定については、相続人の特別受益や寄与分を考慮する場合もあります。

  • 特別受益
    • 故人から遺贈や多額の生前贈与を受けた相続人がある場合、その受けた利益のことです。
    • 特別受益を受けた相続人については、相続分の前渡しを受けたものと考えて、その分を差し引いて相続分を算定します。
  • 寄与分
    • 相続人の中に、故人の財産の維持・増加に特別の貢献をした人がいる場合、その人の貢献度を「寄与分」といいます。
    • 寄与分に応じてその相続人の相続分を増やして具体的な相続分を算定します。

相続財産を調査し、確定する。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もある

 相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあり、これらすべてが引き継ぎの対象となります。

 

プラスの財産の例

 

現金や預貯金、株式、国債、不動産、書画骨董、貴金属など。

 

※本来の相続財産ではありませんが、相続税法上の「みなし相続財産」とされるものに死亡保険金や死亡退職金などがあります。

 

マイナスの財産の例

 

ローン(借金)、医療費や税金の未払金など

 

相続財産の調べ方(主なもの)

調査項目調査方法など
財産関係の資料
  • 財産の有無や所在に関係のありそうな諸々の資料を揃えます。
  • 自宅の金庫や引き出しの中、仏壇の中、貸金庫など、思いつく限りの場所を探します。
預貯金
  • 通常は、通帳の残高を確認すれば分かります。
  • もし通帳が見つからない場合でも、金融機関から故人に届いた郵便物などから、故人がその金融機関に口座をもっていたことが分かるケースもあります。
  • 金融機関が特定できない場合でも、故人が口座を持っていたと予想される金融機関があれば、そこに残高照会を依頼します。
  • 金融機関に故人が口座をもっていることが分かったら、残高証明書を発行してもらいます。
不動産
  • その不動産を故人が所有していたのかなどを確定する必要があります。そのため登記済権利証、登記事項証明書を確認しましょう。
  • 市町村から送られてくる固定資産税納税通知書を確認することも有効です。そこには、その市町村に存在する不動産(固定資産税の課税対象のみ)が列挙されています。
有価証券
  • 証券会社からの郵便物を確認します。
  • 預金通帳をみて配当金の振込があるかを確認します。
  • 故人が会社を設立し経営していた場合の株式については、法人税申告書別表(ニ)から分かります。
借金、債務
  • 借用書、請求書などの有無を確認します。
  • 預金通帳を確認して、返済の事実があるかを調査します。
  • 個人信用情報機関に情報開示を請求します。

相続の仕方を決める(単純承認、相続放棄、限定承認)。

単純承認とは

  • どのようなとき?
    • 単純承認とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐというものです。
  • 単純承認の手続き
    • 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に下記の相続放棄又は限定承認をしないときは、相続人が単純承認をしたものとみなされますので、単純承認のための特別な手続きは必要ありません。
    • あえて単純承認の意思表示をすることも考えられますが、いったん単純承認をすると、撤回することはできせませんので注意が必要です。

相続放棄とは

  • どのようなとき?
    • 故人にプラスの財産がほとんど存在せず、多額の借金などマイナスの財産が多く残っている場合があります。相続人の中には多額の借金は引き継ぎたくない人もいると思います。そのようなとき、その相続人はいっさいの財産(プラスもマイナスも)を相続しない選択をすることができます。
    • 相続放棄すると、その人はその相続に関して初めから相続人とはならなかったとみなされ、相続による思わぬ「借金苦」に陥らなくともよくなります。
  • 相続放棄の手続き
    • 相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。
    • 各相続人が単独で手続きできます。

限定承認とは

  • どのようなとき?
    • プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐやり方もあります。これを限定承認と言います。
    • たとえば、故人のプラスの財産の総額が1億円ある一方、マイナスの財産(借金)の総額が1億2000万円だった場合(と予想される場合)、限定承認をすれば差額の2000万円分については、相続人が責任を負わなくてもよいということです。
  • 限定承認の手続き
    • 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家事審判申立書を家庭裁判所に提出します。
    • 限定承認をするには、相続人全員の合意が必要です。(相続放棄との違いです)

遺産分割協議をする。

遺産分割とは

  • 相続人が複数いる場合に、分け方の決まっていない相続財産について、どの相続人がどの財産をどれだけ取得するかを決める手続きです。(法律的に有効な遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。)
  • 相続税申告においては、遺産分割協議書を提出しないと受けられない優遇措置もあります(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)。優遇措置の適用を受ける場合は、相続税申告の期限(死後10ヶ月以内)に、遺産分割協議を済ませましょう。

手続き

  • 遺産分割協議は、故人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもすることができます。
  • 相続人全員の合意が必要です。たとえ一人でも相続人を省いた遺産分割協議は無効です。
  • 遺産分割協議が合意に達したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し、実印を押印します。
  • 協議不調の場合は?
    • 遺産分割協議が合意に達しない場合や、相続人が揃わない等でそもそも協議すらできない場合は、相続人は、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を請求することができます。
    • 審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告し、高等裁判所で審理してもらうという手段があります。

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