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人は遺言によって、自らが死亡した場合に、自らの財産をどのように処分するのかを決めておくことができます。遺言によってどの相続人にどれだけ相続させるかを定めたり(遺言による相続分の指定)、遺産分割の方法を定めたりできます。相続が開始されたら、故人が遺言を残していないかを確認しましょう。
法律(民法)で定められた遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。(他にも特別の方式の遺言がありますが割愛します)
遺言の方法 | 確認の仕方など |
公正証書遺言 |
原本が公証役場に保管されますので、公証役場において「遺言検索」の手続きをすれば、その有無を調べてもらえます。公正証書遺言があった場合には、その謄本の交付を請求しましよう。
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自筆証書遺言 又は 秘密証書遺言 | これらを故人の自宅等から発見した場合は、家庭裁判所に提出して検認を請求します。家裁において相続人の立会いのもとに開封し、遺言内容を確認します。家裁の検認手続を経ずに開封してはいけません。 (秘密証書遺言は公証役場で作成の有無を確認できますが、遺言そのものは保管されませんので、故人の自宅等を探さなければなりません) |
だれが相続人となるかは法律(民法)で決まっています。被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります。その他の親族(子、親、兄弟姉妹)には相続の順位があります。
法定相続分(民法で定められた各相続人の取り分)も、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など故人との関係により違います。
相続が発生した場合には、遺言書の確認と並行して相続人の調査・確定をしましょう。
相続人を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て取り寄せます。
戸籍謄本は、本籍地の市町村の窓口で請求します。遠隔地の場合は、郵便での請求も可能です。
相続分とは、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が相続する割合(平たく言えば取り分)のことです。
相続人がだれであるか | 法定相続分(相続財産の取り分) |
被相続人の配偶者と子である場合 | 配偶者…1/2、子…1/2 |
被相続人の配偶者と直系尊属である場合 | 配偶者…2/3、直系尊属…1/3 |
被相続人の配偶者と兄弟姉妹である場合 | 配偶者…3/4、兄弟姉妹…1/4 |
相続分の算定については、相続人の特別受益や寄与分を考慮する場合もあります。
相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあり、これらすべてが引き継ぎの対象となります。
プラスの財産の例 |
現金や預貯金、株式、国債、不動産、書画骨董、貴金属など。
※本来の相続財産ではありませんが、相続税法上の「みなし相続財産」とされるものに死亡保険金や死亡退職金などがあります。
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マイナスの財産の例 |
ローン(借金)、医療費や税金の未払金など
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調査項目 | 調査方法など |
財産関係の資料 |
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預貯金 |
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不動産 |
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有価証券 |
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借金、債務 |
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