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マイナンバーの取り扱い場面や収集について

事業者が取り扱う場面とは?

 民間事業者は、税金及び社会保険の手続きでマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになり、番号法の規制を受けることになるので注意が必要です。

<マイナンバーを取り扱う場面の例>

  • 従業員やその家族のマイナンバーを取得(収集)すること。
  • 取得したマイナンバーを、税金や社会保険関係の書類に記載すること。
  • マイナンバーを記載した書類を関係機関に提出すること。

 

★個人事業主は

従業員を雇用している場合には、その従業員に関わる税金・社会保険関係の書類を作成・提出する必要があるため、他人の個人番号を取り扱うことになり、番号法の規制を受けます。

★弁護士等への支払が発生するときは

弁護士や税理士、講演・執筆者への謝礼金などの支払が発生する場合には、その支払の相手先の個人番号を取得し、税務署に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に記載しなければなりません。

マイナンバーの収集とは?

 何人も、番号法で認められている場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集してはならないとされています(番号法第20条)。

「収集」とは、集める意思をもって自己の占有に置くことを意味するとされ、具体的には下記のような行為は収集に当たるとされます(「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」30ページ。以下、「ガイドライン」と言います)。

<個人番号の収集とされる例>

  • 人から個人番号を記載したメモを受け取ること
  • 人から聞き取った個人番号をメモすること
  • コンピュータ等で個人番号を画面上に表示させそれを書き取る。あるいはプリントアウトする。

利用目的の明示について

 番号法にいう「個人番号」は、個人情報保護法にいう「個人情報」にあたります。

 個人情報保護法では、個人情報データベース等を事業の用に供している者を「個人情報取扱事業者」と規定し(一定の基準以下の者は除外されます)、利用目的の明示等の義務を課しています。

 すなわち、「個人情報取扱事業者」は、個人番号を収集(取得)する際は、本人に対してあらかじめ、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」など、利用目的を明示しなければなりません(個人情報保護法第18条)。明示の方法は、従業員へのメール等での通知や、社内掲示板への掲示、就業規則への明記等の方法が可能です(ガイドライン14ページ)。

 

★個人情報保護法が適用されない事業者の場合(主に中小零細企業)
 個人情報保護法では、個人情報データベース等を事業の用に供している者であっても、一定の基準以下の者(主に中小零細企業を想定)は、「個人情報取扱事業者」とはされないため、利用目的の明示等の義務は課されません(特定個人情報保護委員会「ガイドラインQ&A」Q1-9)。

 しかしながら、個人情報保護法が適用されない事業者についても、番号法において個人情報保護法の規定に相当する規定が設けられています。具体的には、個人情報保護法が適用されない事業者は、番号法においては「個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者」と呼ばれ、特定個人情報の目的外利用の禁止(番号法第32条)、安全管理措置(同33条)、従業員に対する監督義務(同34条)の各規定が適用されます。また、報道機関等の適用除外(同35条)の規定もあります。

本人確認が必要です。

個人番号の取得には、本人確認が必要です。その方法には下記の方法があります。

<本人確認の方法>

個人番号カードを提示してもらう方法 
通知カード及び身元確認書類を提示してもらう方法
  • 通知カードには、本人の顔写真等が記載されていないため、身元確認書類の提示を受ける必要があります。
  • 身元確認書類は、運転免許証やパスポート等が挙げられます。
番号確認書類及び身元確認書類を提示してもらう方法
  • ①、②の方法で本人確認ができない場合には用いる方法です。
  • 番号確認書類とは、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を言います。
  • 身元確認書類は、上記②と同じです。

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