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法人番号とは、「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」「新たな価値の創出」を目的として、番号法により導入される制度です。
国税庁長官が、番号法に基づき、下記の法人等に対して指定します。(番号法第58条第1項)
<法人番号が指定される法人等>
1 国の機関 |
2 地方公共団体 |
3 会社法その他の法令により設立の登記をした法人(以下、「設立登記法人」といいます) |
4 上記1~3以外の法人又は人格のない社団等であって、所得税法等の規定により一定の届出書を提出することとされているもの |
株式会社は、上記3に該当しますので、法人番号が指定されます。
法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。
なお、上記により法人番号を指定されない法人や人格のない社団等であっても、一定のものについては、国税庁長官に届け出ることによって法人番号を受けることができます。(番号法第58条第2項)
法人番号の通知は、2015年10月以降、マイナンバー(個人番号)で用いられる通知カードではなく、別途書面により国税庁長官から通知される予定です。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。
法人番号は、数字のみで構成される13桁の番号です。会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
国税庁長官は、法人番号の指定を受けた者の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目を公表することとされています。(番号法第58条第4項)。
法人番号は、個人番号と異なり、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用できるようにすることが想定されています。そこで、民間に対する情報提供の手段とすることなどを目的に、法人番号等は公表されます。公表の方法は、インターネットによる公表が予定されています。(逐条解説111ページ)
国税庁による法人番号公表サイトには、以下の機能が設けられる予定です。
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法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、自由に利用できます。
行政分野における法人番号の利用については、2016年1月以降、税分野の手続において行うこととされています。例えば、法人税の申告の場合、2016年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することとなります。
民間企業における利活用については、下記のようなメリットが期待されています。(国税庁HPより)