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<相続早わかり>もらえるものは? その手続方法は?(保険金や給付金など)

葬祭費、埋葬料

葬祭費(国保又は後期高齢者医療保険に加入している場合)
  • 対象者
    • 自営業などで国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合や75歳以上の方で後期高齢者医療保険に加入されていた方が亡くなった場合には、葬祭をおこなった方(喪主)はお住いの市町村に請求すれば葬祭費の支給を受けることができます。
  • 支給額
    • 各市町村の条例により定められており、各市町村ごとに異なります。
    • 京都市の場合は5万円です。
  • 提出先等
    • 「葬祭費支給申請書」に必要事項を記入して市町村の窓口に申請します。葬儀店の領収書などが必要となります。
  • 時効
    • 葬祭後2年以内ならば申請できます。
埋葬料(健康保険加入者の場合)
  • 対象者
    • 会社員などで健康保険(保険者:協会けんぽ、健康保険組合)に加入していた方が亡くなった場合には、故人により生計を維持されていた方は、埋葬料の支給を受けることができます。
    • 健康保険に加入している方の被扶養者(家族)が亡くなった場合には、その方は家族埋葬料の支給を受けることができます。
  • 支給額
    • 一律5万円と決まっています。
    • 大企業の会社員などで保険者が健康保険組合である場合には、組合によってはさらに上乗せ額が支給されるところがあります。
  • 提出先等
    • 協会けんぽ又は健康保険組合に対して「埋葬料支給申請書」を提出します。
  • 時効
    • 死亡後2年以内ならば申請できます。

高額療養費

  • 対象者
    • 故人が生前に入院などしていた場合などで支払った医療費が高額になっているときがあります。その額が、自己負担限度額を超えていた場合は、その超えた部分の払戻しを請求することができます。
  • 自己負担限度額
    • 所得金額の違い及び故人が70歳未満か、70歳以上75歳未満か、75歳上かによって定められています。詳しくは下記の関係機関におたずねください。
  • 提出先等
    • 下記まで高額療養費支給申請書を提出します。
      • 国民健康保険若しくは後期高齢者医療保険に加入している場合…市町村の窓口
      • 健康保険に加入している場合…協会けんぽ若しくは健康保険組合
  • 時効
    • 診療を受けた月の翌月初日から2年以内ならば請求できます。

遺族年金

  • 対象者
    • 国民年金に加入している人(自営業者等)が亡くなった場合には、その人によって生計を維持されていた遺族は、遺族基礎年金が受けられます。
    • 厚生年金に加入している人(会社員等)が亡くなった場合には、その人によって生計を維持されているた遺族は、(遺族基礎年金に上乗せして)遺族厚生年金が受けられます。
    • 範囲
      • 遺族基礎年金と遺族厚生年金とでは、受給できる人の範囲が異なっています。
        • 遺族基礎年金…子のいる妻(夫)または子
        • 遺族厚生年金…妻(夫)または子、父母、孫、祖父母
  • 提出先等
    • 遺族基礎年金は、市町村の窓口に対して請求します。
    • 遺族厚生年金は、年金事務所に対して請求します。
  • 時効
    • 死後5年以内であれば請求できます。

死亡保険金

  • 対象者
    • 亡くなった方が生命保険に入っていた場合、保険契約による受取人は、保険会社に対して保険金を請求できます。
  • 請求先等
    • まずは、生命保険会社に連絡をしましょう。生命保険会社から必要書類の案内と死亡保険請求書が送られてきます。
    • 必要書類としては故人の戸籍謄本、受取人の本人確認書類、死亡診断書、保険証券などがあります。受取人がこれらを揃えて請求手続きをとると、生命保険会社が支払の可否を審査・決定します。
  • 時効
    • 死亡後3年以内であれば請求できます。
  • その他
    • 死亡保険金のうち、その保険料の全部又は一部を故人が負担していたものは、本来の相続財産ではありませんが、相続税法上「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。

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