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相続発生に伴ってやらなければならないことの一つに、相続財産の名義変更等があります。手続きをしないと、銀行預金であれば引き出しができない、不動産であれば売却できないなどの不都合が生じるときがあります。
そのため、遺言や遺産分割協議により遺産を相続した場合には、早めに名義変更などの手続きをおこなうことが望ましいです。
ここでは、相続財産の名義変更などの手続きのうち主なものについて、一般的な流れをまとめました。
預貯金は、相続財産のうち不動産に次いで大きな比重を占めるものです(注1)。そこで、故人の預貯金の払戻し方法については、いざという時に慌てないために前もって把握しておきたいものです。
以下は、預貯金口座の一般的な払戻し手続きです。
相続人が口座名義人の死亡を金融機関に知らせます。すると、相続方法に応じ、具体的な手続き方法を窓口で教えてくれます(郵便で案内が届くこともあります)。死亡時点での口座の残高証明もこの際に依頼しましょう。
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座を凍結します。払戻しの手続きが済むまで、入出金を含めたすべての手続きができなくなります。
金融機関に払戻しを請求します。
相続人による払戻しに必要な書類にはおおむね以下のようなものがあります。
(注1)国税庁が平成26年分の相続税申告からまとめたところでは、相続財産のうちの金額構成比率は不動産(土地・家屋)は46.9%、現金・預金は26.6%でした。
土地・家屋といった不動産は、多くの場合、相続財産の中でもっとも大きな比重を占めます。不動産を遺言により相続した場合や、遺産分割協議が成立したことにより相続した場合には、相続登記をおこないます。
相続登記をするかしないかは相続人の任意であり、期限は定められていませんが、登記をすることにより権利関係が明確になり、相続人は不動産の売却等を安全かつ円滑におこえるようになります。
仮に相続登記をしないまま長年放置していると、その間は売却等が困難になったり、新たに相続が発生するなどして権利関係が複雑になり手間が増えることも考えられます。早めに相続登記をしておくことに越したことはありません。
相続登記の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。
相続する不動産の所有権等を確認するために、管轄の法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
遺言の確認または遺産分割協議により、どの相続人がどの不動産を相続するかを確定します。
一般的に、相続登記申請には以下のような書類が必要です。
管轄の法務局にて上記書類一式を揃えて相続登記の申請をします。
相続登記の詳しい内容は、法務局のホームページを参考にしてください。
不動産を相続した場合に土地は登記されていても、その上の建物が登記されていないケースが時々あります(「未登記の建物」)。このような建物はそのままでは売却等が困難です。売却等をする場合は、まず相続登記が必要ですが、具体的な登記の流れは、先に土地家屋調査士に依頼して建物の表題登記(旧・表示登記)をおこない、ついで相続人を所有者として建物の所有権保存登記をおこなうこととなります。
故人が、株式、債券、投資信託などの有価証券を所有していた場合の名義変更(移管手続き)については、一般的には以下のようになります。
証券会社に名義人の死亡を連絡します。すると、故人の口座は凍結され、証券会社から名義変更に必要な書類が送られてきます。あわせて、今後必要となる手続きの方法についても確認しておきましょう。
故人の死亡日時点での所有株式数など口座明細を確認したい場合は、残高証明書を発行してもらいます。
有価証券の口座移管手続きのために必要な書類には、一般的に以下のようなものがあります。
相続人が証券会社の口座を持っていない場合は、有価証券を移管する相続人自身の口座開設が新たに必要です。その手続きも進めます。
証券会社に必要書類を揃えて提出します。相続人の口座が開設がされると、口座の移管手続きが行われ、有価証券の相続手続は完了です。こうして、相続人が相続した有価証券の売却などをできるようになります。
自動車も不動産と同様に、相続した相続人が自らの所有物に名義変更をすることにより売却等をすることができるようになります。遺言で相続した場合や、遺産分割協議により相続した場合には、名義変更をしましょう。
道路運送車両法の規定により、新しく所有者が決まってから15日以内に移転登録の申請をする必要があります。
遺言内容の確認または遺産分割協議によりだれが自動車を相続(所有)するかを決定します。
相続人は、管轄の運輸局または自動車検査登録事務所に移転登録を申請します。
一般的な必要書類には以下のようなものがあります。
バイクの大きさによって手続きする窓口が変わります。
(注2)自動車を相続で取得した場合は自動車取得税はかかりません。また、この申告書は都道府県に所有者の変更を報告することが目的であるため、提出時点で自動車税の納税は不要です(翌年4月1日以降に、新しい所有者宛に納付書が届きます)。
故人が火災保険や自動車保険などの損害保険に加入していた場合があります。
相続人は保険内容を検討し、今後も加入継続していたほうがよい場合には相続人に名義変更(保険契約者の変更)し、そうでない場合には解約することになります。
損害保険が掛捨て型でなく積立型の場合、名義変更後の満期返戻金や解約後の解約返戻金は相続財産となり、相続対象となります。そのようなこともあり、積立型の損害保険の手続きはやや手間がかかります。
相続人が保険会社(その代理店)に必要書類を提出します。一般的な必要書類には以下のようなものがあります。