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インボイス制度

消費税インボイス制度開始を目前に控えて

                       協力提携税理士 飯田 広 (虎谷会計事務所一部編)

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インボイス制度が101日から開始されようとしています。売上先等から、従来の請求書ではなくインボイス(適格請求書)の交付(以下、単に「交付」といいます)を求められることが多くなります。しかし、事前にインボイス発行事業者の登録(以下、単に「登録」といいます)をしていない場合は、交付できませんので、取引を敬遠されてしまう懸念があります。一方、登録すれば交付できるようになりますが、今度は事務負担の増加や消費税の申告納税義務が生じます。登録しても登録しなくても悩ましい制度ですが、ご判断をいただく時期に来ていると考えます。下記をご参考に、また、国税庁の公式資料を必ずご確認の上、ご対応をお願いいたします。

.必要であれば、930日までに登録申請を

101から登録を受けるには、930日までに登録申請(郵送の場合は消印有効)をしなければなりません。ただし、登録を受けると、売上の多い少ないにかかわらず消費税の申告納税義務が生じることに注意が必要です。

▶インボイス発行事業者 登録申請用紙

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

e-Taxでの申請の仕方

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei_e-tax.htm

2.【売上について】発行事業者としての義務の確認、準備を

登録の申請を930日までにおこなっても、税務署側の処理の都合上、登録の通知が101日に間に合わないことも考えられます。その場合でも「事前に交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後に交付する」などの対応でさしつかえないとの国税庁の見解が示されていますので、ご心配には及びません。

登録番号など、必要事項が記載されていないとインボイスとして認められません。また、交付した場合は、その写しの保存義務などがあります。それらの義務を確認し、準備しましょう。

▶登録番号の通知が間に合わない場合の取り扱いなど

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-030.pdf

3.【支払いについて】支払先からインボイスをもらう、簡易課税や「2割特例」の活用を

皆様がインボイス発行事業者となった場合には、今度はご自身の支払先からインボイスを交付してもらってください。事務負担は増えますが、消費税の納税額を抑えるために必要です。

また、簡易課税制度や「2割特例」の活用も検討しましょう。いずれも支払先からのインボイスを保存する必要がなくなる特例です。とくに2割特例」は納税額も少なくできる可能性があります。

▶「2割特例」について

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

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