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本稿においては、形式上の判断により納税義務が負わされるにもかかわらずその手続の過程での権利救済規定がなく問題が多いとされる第二次納税義務について考察していきます。
第二次納税義務については国税徴収法第32条から第41条に規定されている。この第二次納税義務者に該当すると、本来納税義務がないはずである自己以外の第三者の租税を負担することになる。 何故、第二次納税義務者は自己以外の第三者の租税につき納税義務を負わされるのであろうか。 第二次納税義務制度が法制化された経緯については、税金を滞納している本来の(主たる)納税者が形式的(故意)にその財産を親族に移転したり、あるいはその事業を同族会社に組織がえ等をしたりすることにより課税を逃れる例が少なくなかったためである。 法的処理としてはこのような場合詐害行為取消権(民法424条)を行使することが考えられる。しかし、詐害行為取消権の行使には訴訟を提起する必要がありしかも債権者(国)を害する意思(詐害意思)等の挙証責任は国側にあるため、租税徴収の早期確保という目的からは全く適さない。 そこで、やや乱暴な言い方をすれば、明白な詐害行為を類型化したうえでそれに該当する形式的な財産や事業の譲渡を否認し、譲渡された第三者を第二次納税義務者とし徴税できることとしたのが第二次納税義務の制度ということになる。ただし、徴税できる場合は補充的、第二次的にとされている。すなわち、滞納処分を受けた本来の納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限られ、その範囲もその受けた利益を限度として、私法秩序の尊重を図ったものとされている。 (次回(2)に続く) |