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2015年(平成27年)1月以後の相続については、基礎控除が引き下げられました。その影響を具体的に検討してみましょう。
基礎控除とは、相続財産の価額の合計額から差し引く金額のことです。
下記のとおり、相続財産の価額の合計額が基礎控除の額以下のときは、相続税は課されません。
基礎控除が設けられた趣旨は、相続により取得した財産が少ない人には相続税を課さないようにする、少額の人にまで課税して税務行政が煩雑になるのを防ぐなどにあると言われています。
<基礎控除の役割>
相続財産の価額の合計額が… | 判定 |
基礎控除の額以下のとき | ⇒相続税が課されない。 |
基礎控除の額を超えるとき | ⇒相続税が課される。 |
基礎控除の額が大きければ、それだけ相続税が課される人が少なくなります。逆に、基礎控除の額が小さければ、相続税が課される人が増えます。
平成27年1月以降、基礎控除の額が下記のとおり、4割引き下げられました。
<基礎控除の計算式>
平成26年12月31日まで | 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数 |
平成27年1月1日以降 | 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数 |
基礎控除の額の算定式は上記のとおりで、法定相続人の数によって決まります。そこで、法定相続人の数によってどのようになるか具体的に計算すると下記のようになります。
<法定相続人の数に応じた、基礎控除の額>
平成26年12月31日まで
法定相続人の数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基礎控除の額(万円) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
平成27年1月1日以降
法定相続人の数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基礎控除の額(万円) | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
さらに具体的に、基礎控除引き下げの影響を検討してみましょう。
相続財産の価格の合計額が8,000万円だったと仮定して、相続税が課されるかどうかを、法定相続人の数別に示すと下記の表のようになります。
表から分かることは、これまでは相続財産の価額の合計額が8,000万円であったとしても、法定相続人が3人以上いる場合は、相続税は課されなかったということです。
これに対し、平成27年以降は、法定相続人が3人以上でも相続税が課されることになったことが分かります。(理論上は、法定相続人が9人以上になったら非課税となります。)
<基礎控除引き下げの影響>
平成26年12月31日まで
法定相続人の数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基礎控除の額(万円) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
相続財産-基礎控除額(万円) | 2,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | -2,000 |
課税の有無 | 課税 | 課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
平成27年1月1日以降
法定相続人の数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基礎控除の額(万円) | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
相続財産-基礎控除額(万円) | 4,400 | 3,800 | 3,200 | 2,600 | 2,000 |
課税の有無 | 課税 | 課税 | 課税 | 課税 | 課税 |
上記の検討では、相続財産の価額の合計額を8,000万円と仮定しましたが、それは説明を分かりやすくするための便宜上の金額です。
実際には相続財産には現金・預金、不動産、株式、貴金属などさまざまな種類があり、個別にそれらを評価し、その合計額を算出しなければなりません。被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険金などは相続財産とみなされますので、それらも考慮に入れる必要があります。
また、相続財産の価額は相続により取得した時の時価となりますが、その評価方法は、国税庁により資産の種類に応じた評価方法(財産評価基本通達)が公開されており、それに準拠することになります。
小規模宅地等の特例など、税制上の優遇措置を適用できれば、評価額を減らせる場合もあります。
したがいまして、個別のケースで相続税が課税されるかどうかの検討は、いま列挙しましたことも含め多くの要素を考慮に入れる必要があります。
当事務所では、個別のケースで相続税が課させるかどうかのご相談も承っています。