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主な税務関係書類へ個人番号又は法人番号の記載する時期は下記のとおりです。
税務関係書類の中には、納税者自身の個人番号又は法人番号がわかればそれを記載するだけで記載が完了してしまうものもあります。
(主な例) 事業者自身の番号を記載すれば足りる税務関係書類
所得税の青色申告承認申請書 | 納税者である個人が自らの個人番号を記載します。 |
法人税の確定申告書 | 納税者である法人が自らの法人番号を記載します。 |
一方、税務関係書類の中には、納税者本人だけではなく、給与等の支払を受ける者、更にはその扶養親族等の個人番号の記載が必要な書類もあります。中小企業が主に取り扱うことになる書類には、下記のようなものがあります。
(主な例) 事業者以外の番号も記載する税務関係書類
給与所得の源泉徴収票 |
退職所得の源泉徴収票 |
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 |
不動産の使用料等の支払調書 |
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
様式の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更となります。
給与所得の源泉徴収票は2通作成しますが、そのうち税務署に提出する1通には、支払者(事業者)・支払を受ける者(従業員)に加えて控除対象配偶者や扶養親族等の個人番号の記載が必要となります。
(注)2通作成したうちの本人交付用の1通には、支払者の個人番号又は法人番号は記載しません。また、平成27年10月2日付の所得税法施行規則等の改正により、支払を受ける者の個人番号も記載しないこととされました。最新の様式は10月30日、公表されました。(上記参照)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与の支払を受ける人(給与所得者=従業員)が、その給与について配偶者控除等を受けるために給与支払者(事業者)に提出する書類です。
給与所得者(従業員)が本人、扶養対象配偶者及び扶養親族等の個人番号の記載。そして、事業者(給与支払者)が従業員から、それらの個人番号の記載された書類の提出を受けることになります。
また、この申告書の提出を受けた事業者は、自らの個人番号又は法人番号をその申告書に記載します。
給与等の支払者が提出を受ける書類のうち受給者が個人番号を記載する書類は、他にも以下のものが挙げられます。
「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」 |
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 |
「退職所得の受給に関する申告書」 |
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 |